1. | 要求事項の明確化 |
要求事項の明確化は、審査登録制度への社会的信頼性を維持するうえで、安易な要求事項の解釈を許さないように厳格な規定となったこと。
具体的には次の諸点につて厳格な対応が求められています。 |
| 1)適用範囲の明確化 |
| 4.1「一般要求事項」に "組織は、その環境マネジメントシステムの適用範囲を定め、文書化すること" が規定され、組織の持っている
業務や業種の特質に合致した適用範囲を明確に文書化で表すように要求しています。 |
| 2)環境側面特定の明確化と強化 |
| ・1996年版の4.3.1「環境側面」の要求事項;、"組織が管理でき、かつ、影響が生じると思われる、
活動、製品又はサービスの環境側面を特定する手順" |
| ・改訂版:"環境マネジメントシステムの定められた適用範囲の中で、活動、製品及びサービスについて組織が
管理できる環境側面及び組織が影響を及ぼすことができる環境側面を特定する。" |
| ・明確化且つ強化された点:"組織が影響力を及ぼすことができる環境側面" |
| ・狙い: |
| (1)今までは、組織が影響力を及ぼすことができる環境側面の範囲は、組織によってその解釈が異なり、幅広く把握している場合や、
ほとんどいっていいくらいにその環境則面を特定していない組織が見受けられた。 |
| (2)今回の改訂では、4.3.1の付属書(A3.1)にその事例が列挙され、解釈のズレを是正しようとする意図が伺える。 |
| 3)法規制及びその他の要求事項の順守の強化 |
| ・強化された事項:改訂版4.3.2項の要求事項b)項で、"これらの要求事項を組織の環境側面にどのように適用するかを決定する。" |
| ・狙い;4.3.1で特定した環境側面と法的及びその他の要求事項との関わりを明確にすること。 |
| 4) 著しい環境側面の外部コミュニケーション |
| ・1996年版の4.4.3の要求事項:"組織は、著しい環境側面について外部コミュニケーションのためのプロセスを検討し、その決定を記録しなければならない・" |
| ・明確化且つ強化にされた事項:"組織は、著しい環境側面について外部コミュニケーションを行うかどうかを決定し、その決定を文書化すること。外部コミュニケーションを行うと
決定した場合は、この外部コミュニケーションの方法を確立し、実施すること。" |
| ・狙い;著しい環境側面についての外部コミュニケーションについて、現在の要求事項より、より突っ込んだ形での要求事項とし、著しい環境側面についての
外部コミュニケーション(方法は事例として付属書に記載)をとるように促しているように受け止められる。 |
2. | ISO9001:2000年版との両立性の向上 |
| "文書類、文書管理、不適合並びに是正処置及び予防処置、記録の管理、内部監査、マネジメントレビュー"の各項の要求事項の記述においてISO9001:2000年版との両立性の向上が図られた。
また、能力が力量へ、訓練が、教育訓練へ、経営層による見直しがマネジメントレビューへというように言葉の表現が統一された。 |